名称独占の理学療法士が開業して名前を名乗れるのか
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前回に引き続き、理学療法士の開業についての話です。
今回は理学療法士は、名称独占の資格であるということを踏まえて考えてみますね。
そもそも名称独占の資格とはどういうことであろうか。
しっかり認識しておく必要があります。
その前に業務独占の資格と比べてみたらわかりやすかも。
業務独占とは
資格がなければその業務を行えません。
例えば、医師、看護師、薬剤師、弁護士、会計士、一級建築士などがあります。
資格がない状態でその業務を行うと刑罰の対象となります。
お分かりの通り、資格がない人が手術をしたり、注射をしたらだめですってことです。
資格をもってないと、できない業務があるって強いですよね。
名称独占とは
無資格者でも業務を行うことができますが、その資格を名乗ることができません。
例えば、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士などがあります。
理学療法士において
他職種が理学療法を行うことは法律上禁止されていません。(他の名称独占資格においても同様です)
看護師が歩行練習、介護福祉士が筋力練習、家族が関節可動域練習
をして良いわけです。
ただ、理学療法士でないと診療報酬や介護報酬の保険点数はとることはできません。
職場の看護師が、患者の拘縮予防のため病室で関節可動域練習をしたいと言ったので、ある程度やり方を伝えたことがあります。
それを聞いた先輩理学療法士が激怒!!
「俺らのROMエクササイズは看護師に簡単にできるほど甘くねぇぞ!何勝手にやらせてるんだ!」
法律上問題ないし、それで関節拘縮予防できたら患者さんにとっても有益じゃないですか。
その方とは、もう話すのをやめました笑
理学療法士の開業
私は、理学療法士は名称独占資格だから整体などで開業するときは、別に名乗っていいと勝手に思っていました。
名前名乗るくらいよかろうもん!!!
しかし先輩PTから
理学療法士が整体などで独立しても、「理学療法士」とは名乗ったらだめだからと言って言われたのです。
えーーなんで?
ここに「理学療法士は医師の指示のもと」という法律がかかってくるんですかね。
医者がいないとこでは理学療法とは言えないから名乗ったらだめ!ってことですかねぇ
しかし
独立されている理学療法士のホームページなどを拝見するとプロフィールのところにはしっかり肩書は理学療法士と書いてるのがほとんどです。
書いてないことのほうがおかしいくらいに。
厚生労働省医政局からの通知
2014年11月27日
こんな通知があったんです。しっかり行政の動きも把握しておかないと置いていかれますな。
理学療法士が、介護予防事業などにおいて、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導などの診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外の業務を行う時であっても、「理学療法士という名称を使用することは何ら問題がないこと。また、このような診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要であること。
この通知に対する日本理学療法協会の考え方として
開業権
開業権とは、診療の補助に該当ことを、医師の指示なしに行うことです。
今回の通知は診療の補助行為が以外に対するもので、いわゆる予防理学療法時の業務指針と受け止めることが大切です。
自由診療について
「診療」という言葉は、医師の行為を指すものであり、医療職である理学療法士の行為に含まれることは全くありません。
これって独立したときに名乗っていいってことじゃないの?!
予防領域の業務では例えば、高齢者が要介護になる前の方などを対象に、医師がいなくても、理学療法士として名乗っていうことだと思います。
では、整体の開業の時も名乗っていいんでしょうかね。
整体なども予防領域になるんのかなぁ?
予防というか、もう痛めた方が治療にきてるわけだしね。
予防=整体が結びつかないです。
怪我を防ぐためのコンディションやストレッチなどの内容だったらわかるんですが。
ホームページに理学療法士の起業家が理学療法士をほとんど名乗っているということは
この通知により法律上問題ないと解釈しているからなのでしょう。
うーん、腑に落ちませんが・・・・。
ではこれはどうでしょう?
ちなみに胡散臭い男は私です。
またこれは、別のお話